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公開講座

■公開講座のご案内

 

大阪労働者弁護団では、毎年、様々なテーマを設定して、労働者のみなさんが知っておくべき基礎的な法律知識についての連続基礎講座を開催しています。

パワハラ、雇止め、サービス残業……働く現場では様々な権利侵害が横行しています。 
労働者が団結してこのような使用者と闘うための力を身につける場として、ご活用ください。
公開講座には当弁護団賛助団体以外の労働組合の方、労働組合に加入しておられない個人の方にもご参加いただけます。

準備の都合上、お名前・所属・緊急時連絡先を記載の上、必ずお申込くださいますようお願いいたします。

オンライン学習会の際の労弁事務所受講については、当弁護団の賛助団体所属の方に限らせていただいております。

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2023年秋 働く人のための学習会

■第1回 11月24日(金)18:30~20:30
 新しい働き方と労働者性~ウーバーイーツ命令
       講師:小野順子 弁護士

2019年に「ウーバーイーツユニオン」が結成され、2022年11月に東京都労働委員会
が、ウーバーイーツ配達員は労働組合法上の労働者に当たるという判断を出したこと
で大きな話題になりました。ウーバーに限らず、プラットフォーム労働者とか、ギグ
ワーカーなどと呼ばれる働き方が広がっています。労働者なのか? 個人事業主なの
か?「雇用で縛られず、自由に働ける」という見方もあるようですが、リスクはない
のでしょうか。すべての働く人がディーセントワークを実現できる社会にするために
何が必要か、考えてみませんか。
9月に労災認定されたアマゾンドライバーの事件にも触れます。

小野弁護士自己紹介:2004年弁護士登録。
前職の地方公務員時代に人事の仕事をしたことから、労働問題に関心を持つようにな
りました。働くことは賃金を得るのみならず生きがいを感じることだと思っていま
す。趣味は「ひとりカラオケ」。

■第2回 12月1日(金)18:30~20:30
 高齢者雇用の法的問題
       講師:宮沢孝児 弁護士

2021年4月1日には、改正された高年齢者雇用安定法が施行されるなど、政府は、高齢
者雇用を推進しています。他方で、企業の多くが導入している継続雇用制度では、高
齢者は、仕事の内容は変わらないにもかかわらず、賃金水準が低下し雇用条件が悪化
した状態での労働を強いられているという側面があります。本講座では、改正法の内
容を確認するとともに、設例形式で、高齢者雇用の法的問題について考えてみたいと
思います。

宮沢弁護士自己紹介:2009年弁護士登録。
複雑な事件ほどやりがいを感じ、労働事件に惹かれました。労働以外にも、医療、建
築、IT、倒産、家事事件など、幅広く事件に取り組んでいます。コロナ禍で、家飲み
と資格の勉強が趣味になりました。

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23年秋、今回の講座は「対話型」です。
これまでは、講義が一通り終わってから質疑応答の時間を設けるというやり方が主でした。
今回の「対話型」では、講義中にも、講師から受講者に質問を投げかけたり、
選択肢の中から選んでいただいたり、意見を求めたりすることがあります
(特定の方を指名したり、無理に意見を求めることはありません)。

また、今回は久しぶりにリアルのみの講座です。
受講者のみなさまには、

頭だけでなく、体ごと講義に参加していただきたいと思っております。
ぜひご参加ください。

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1.講座時間 18:30~20:30
2.会場 大阪弁護士会館 1205室
  大阪市北区西天満1-12-5
 *最寄り駅等はチラシをご覧ください。
3.受講方法 先着35名
 メールまたはQRコードで下記をご記入の上、お申し込みください。
 *お名前・団体名・メールアドレス・緊急時連絡先・受講料振込人名義・
  特にお聞きになりたいこと
4.受講料:各回1300円 
 ※賛助団体所属の方は各回1000円(お申込時に必ず所属団体名をご記入ください。)
  賛助団体:年会費のご負担をお願いして当弁護団を支えていただいている団体

お申し込みをくださった方に受講料振込口座をお知らせいたしますので、
11月16日までに振り込んでください。
入金確認後、受講日の前日までに資料をお送りいたします。
資料は当日ご持参ください。

※いったんお支払いされた受講料は、原則として返金できません。

 

​​チラシはこちら

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​終了いたしました。ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。

2023年春

働く人のオンライン学習会

 

第1回 5月17日(水)18:30~20:30

 ハラスメント   講師:小谷成美 弁護士

ハラスメントは、社会問題としても広く認識されるようになった今も、依然として、多くの相談や被害の報告があります。ハラスメントに該当するのか判断が難しいケースもありますし、相談を受けても、証拠が不十分であるなどの理由で、訴訟を断念せざるを得ないこともあります。

ハラスメントの訴訟の経験豊富な講師より、どのようなケースであればハラスメントに該当するのか、どのような証拠があれば責任追及が可能か、効果的な争い方は何か、実践的な解説を行います。

第2回 5月31日(水)18:30~20:30

 雇い止め        講師:今山 武 弁護士

「有期契約が何度も更新されていたのに、突如更新拒絶された」というケースを一度は聞いたことがあるかと思います。有期契約が期間満了により終了した場合(雇止め)、労働者側から雇用の継続を主張することはできないのでしょうか。

本講座では、基本的知識を確認し、雇止めされた場合や不更新条項がある場合の争い方など、雇止めや有期雇用契約に関する法規制(労働契約法第17条~第19条)ついて、実務上重要な裁判例及び近時の裁判例の傾向を踏まえた解説を行います。

 

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1.受講方法

(1)WEB受講:先着100名

(2)大阪労働者弁護団事務所受講:先着5名

 (事務所受講は賛助団体の方に限ります)

※メールまたはQRコードで下記をご記入の上、

 お申し込みください。

〔お名前・団体名・メールアドレス・緊急時連絡先・

 受講料振込人名義・特にお聞きになりたいこと〕

 

2.受講料:各回1300円

※賛助団体所属の方は各回800円

(お申し込み時に必ず所属団体名をご記入ください)

(賛助団体:年会費のご負担をお願いして当弁護団を支えてくださっている団体)

お申し込みをくださった方に受講料振込口座をお知らせいたしますので、

5月10日までに振り込んでください。

入金が確認された方には、受講日の前日までに参加URLと資料をお送りいたします。

 

※いったんお支払いされた受講料は、原則として返金できません。

​​チラシはこちら

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​終了いたしました。ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。

働く人のオンライン学習会 

「​名誉毀損と労働事件」

2023年3月8日(水)18:30~20:30

  講師:谷 次郎 弁護士

SNSが普及し、インターネット上のコミュニケーションが広まった現在、

匿名の不特定多数に向けた書き込みが、

個人に対する名誉毀損になってしまうというトラブルが増加しています。

 

労働事件においても、労働組合が、街宣活動やビラまき、

組合ホームページやSNSなどへの投稿で会社を批判する言動に対し、

会社側から、名誉毀損であると主張されることがあります。

 

会社を批判することは重要な組合活動であり、

労働組合法により保護されていますので、

原則として、名誉毀損には該当しません。

もっとも、その態様によっては、

損害賠償の対象になることもありますので、

名誉毀損についての基本的な知識が不可欠です。

 

この講座では、名誉毀損についての基本的な要件や裁判例、

インターネット上の書き込みについての一般的な注意点とともに、

組合活動を行うにあたって、特に注意するべき点について、

ITや名誉毀損に詳しい谷次郎弁護士が解説します。

日常生活でも組合活動でも役に立つこの知識をこ

の機会にしっかりと学びましょう。みなさま奮ってご参加ください。

多くのみなさまのご参加をお待ちしております。

 

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1.受講方法

(1)WEB受講:先着100名

(2)大阪労働者弁護団事務所受講:先着5名(事務所受講は賛助団体の方に限ります)

 ※メールまたはQRコードで下記をご記入の上、お申し込みください。

  〔お名前・団体名・メールアドレス・緊急時連絡先・受講料振込人名義・

   特にお聞きになりたいこと〕

 ※賛助団体のみなさまは、お一人ずつでも、団体として一括でもお申し込みいただけます。

2.受講料:各回1300円

 ※賛助団体所属の方は各回800円

 (お申し込み時に必ず所属団体名をご記入ください)

 (賛助団体:年会費のご負担をお願いして当弁護団を支えてくださっている団体)

 お申し込みをくださった方に受講料振込口座をお知らせいたしますので、

 3月3日までに振り込んでください。

 入金が確認された方には、受講日の前日までに参加URLと資料をお送りいたします。

 ※いったんお支払いされた受講料は、原則として返金できません。

 ※講座終了後に録画配信を予定しています。

  録画配信案内をご希望の方はお知らせください。

​​※チラシはこちら

 

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