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2023年7月19日

大阪労働者弁護団から【ご賛同のお願い】があります。
ご賛同くださる方は、次のフォームから、
団体の場合は代表者のお名前・肩書き及び団体名、個人の方は所属等をご記入の上、
簡単で結構ですので、ご意見も添えてお送りいただけるとありがたいです。
 https://forms.gle/hgRtRBgmCP1VWNK57
よろしくお願いいたします。


民弁の声明はこちらからご覧いただけます。
声明 日本語訳 PDFファイル
声明 原文(民主社会のための弁護士会の頁 ハングル )

【韓国の労組法改正についての
 民主社会のための弁護士会の声明へのご賛同のお願い】

       大阪労働者弁護団 代表幹事 弁護士 平方かおる

 

 日頃のみなさまのご奮闘に敬意を表します。
 現在、韓国では非常に重要な労働問題が論議されています。韓国労働組合法の改正問題です。
 改正が検討されている内容は、労組法上の「使用者」について、下請け労働者に対する元請け会社を含めるという点(労組法2条)と、労働者個人に対する使用者側からの賠償請求に一定の規制を加えようとする改正(同3条)です。
 韓国においては、従前より、当該下請労働者と直接の雇用関係にない元請企業については、労組法上の使用者には当たらない、として様々な紛争が生じていました。下請労働者が加入する労働組合が、元請企業においてストライキ等の行為に及んだ場合、それを「違法な組合活動」として、元請企業が労働側に対し損害賠償請求訴訟を提起するという事態です。使用者側による労働側に対する損害賠償請求という行為は日本でも最近多くなってきていますが、韓国においては、日本円にして何十億円にも及ぶ莫大な損害賠償請求を、当該労働組合だけではなく、労働者個人に対しても行う、ということが行われてきました。あまりにも常軌を逸した行為であることから、労組法上の何らかの措置が必要ではないか、という声が大きくなり、労組法2条・3条改正運動が高まってきていました(通称で「黄色い封筒法」と言われています)。
 問題の第1は、「違法」とされる根拠である労組法上の「使用者」の範囲の問題です。改正法案は、労働条件について実質的に支配・決定することができる立場の者は「使用者とみなす」、としています(2条)。そして第2に、仮に労働者個人の賠償責任を問うにしても、その帰責事由と寄与度に応じて個別に責任の範囲を認定しなければならない、という改正案(3条)です。
 韓国の最高裁(大法院)の判例においても、徐々に使用者概念は拡大されてきていますし、またつい最近、労働者個人の賠償責任の問題についても、改正法案と同趣旨の判決が示されています。
 私たち大阪労働者弁護団は、1999年以来、毎年、韓国の「民主社会のための弁護士会」(「民弁」)と交流を続けてきました。本年2月の交流においては、今回の韓国労組法改正問題が極めて重要な問題であること、そして最近日本においても同趣旨の問題が生じていることから、この問題を取り上げ、意見交換を行いました(この時のセミナーの内容については、労働法律旬報2031・2023年5月上旬号に掲載されていますので、詳細はご参照下さい)。
 そうした経緯から、今般、民弁から当弁護団に、別添の民弁の声明が届きました。そして、民弁として、日本全国の法律家(弁護士・研究者)に法改正に向けての支援を求めたいという切実な要請がありました。なお、法案は現在韓国の国会(一院制)に上程されており、8月に裁決される可能性があるとのことです。ただ、立法については大統領の公布が必要であり、その際大統領の拒否権が行使されることが危惧されています。
 以上の趣旨をご理解頂き、みなさま方の心強い賛同のご意見を頂きたくお願いに及びました。この問題につきましては、昨今日本におきましても共通する状況が生まれつつあるように思います。国境を越えて同じ問題に取り組むという極めて意義深い機会と考えます。是非ご協力頂きますようお願い申し上げます。
 

2015年9月11日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律」を一部改正する法律が成立し、同月30日から施行されています。

この2015年改正の内容を解説し派遣労働の問題点を改めて考えるため、法律家3団体(連合大阪法曹団・大阪労働者弁護団・民主法律協会)合同でQ&Aを作成いたしました。

PDFファイル(第1刷)を無料配布しておりますので、ぜひご覧ください。

ダウンロードはこちら

改正派遣法Q&A表紙写真

労働法の危機シリーズ

№6 不当解雇も“カネ”で解決!?(2016.2.2)

№5 「有期雇用特別措置法」4月1日より施行!(2015.4.30)

№4 「多様な正社員」の普及は望ましいか(2015.4.27)

№3 「残業代ゼロ」法案断固阻止!(2014.9.17)

№2 無期労働契約への転換申込権が骨抜きにされる!?(2014.7.24)

№1 労働者派遣法の何が変わろうとしているのか(2014.7.17)

大阪労働者弁護団の労働法制・規制緩和問題対策本部による「lala労働法制ニュースレター 危機シリーズ」です。(不定期発行)【転送転載歓迎】当弁護団作成のものと明示したうえでご活用ください。

 

労働法の危機シリーズ6
電話をする人イラスト

ティッシュビラ版

 

A4サイズを1頁目を外表にして半分に折り、更に横長に半分、そして縦半分に折れば、普通サイズのテッィシュにきれいに入ります。ウラ面下半分は

白紙にしていますので、

各団体の情報などを入れて

ご活用ください。

労働法制改悪反対ビラ

 

A4サイズの2つ折り

(A5サイズ4頁)です。

 

4頁目は白紙にしていますので、

各団体の情報などを入れて

ご活用ください。

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